2012-02-27 第180回国会 参議院 災害対策特別委員会 第3号
最後になると思いますが、時間が少なくなってまいりましたので、ちょっと少し質問を絞りますが、寒冷積雪地域における普通交付税の算定に際しては、特別の財政需要があるということで、基準財政需要額に寒冷地における特殊性というものを加味して算定するようになっております。それはもう御存じの方が多いと思いますが。
最後になると思いますが、時間が少なくなってまいりましたので、ちょっと少し質問を絞りますが、寒冷積雪地域における普通交付税の算定に際しては、特別の財政需要があるということで、基準財政需要額に寒冷地における特殊性というものを加味して算定するようになっております。それはもう御存じの方が多いと思いますが。
○国務大臣(菅義偉君) この新型交付税の導入に合わせて創設をします地域振興費におきまして、離島における通信費や移動経費、あるいは寒冷積雪地における特別な財政需要については現在と同様の方法によって算定をしたい、こう考えております。
その結果を踏まえて、民間基準を基本に各地域の寒冷積雪の実情も考慮しながら、関係者の意見を聴取しつつ検討を行って、今回の勧告に至ったわけでございます。
冬期間について、他の同程度の温暖地方と比較すると、寒冷積雪地方の生計費は高い。この特殊生計費の増加は一定期間のことであり、本俸に盛り込むことは困難だと。それで、寒冷積雪地給を冬期間に限って支給する妥当性を認めるものと、こういうふうに提案理由説明で言っているわけなんです。 やっぱり、これが寒冷地手当の本来の定義といいますか目的を今度は大変ゆがめられているというふうに思うわけです。
そのときの附帯決議は、「寒冷地手当制度の趣旨にかんがみ、政府並びに人事院は、寒冷積雪地における公務員の生活実態に配慮し、今後における燃料価格の動向に対応して、必要に応じ寒冷地手当加算額の適切な改善を行うべきである。」としています。
先ほどからありましたように、指定地域で約四四%指定解除、支給額も約半額になる厳しいものでありまして、寒冷積雪地の公務員の生活にも大きな影響を与えるこんなに大幅な見直しは制度発足以来初めてではないかというふうに考えております。 これは、寒冷積雪地の生計増嵩費等を含めた総合勘案、こういうような考え方からいわゆる民間準拠に変えられたことが大きく影響しているのではないか。
これまで言われてきたように、寒冷積雪による生計費の増嵩を補てんする制度、その趣旨は変わりないということで確認してよろしいですか。イエスかノーで答えてください。
○横光委員 いずれにいたしましても、これは寒冷積雪地において困難を強いられている実態もあるわけでございますので、そういった地元の声も十分配慮して私はお考えいただきたいと思うのです。 次に、能力本位の任用の推進、あるいは実績を踏まえた給与の処遇等の見直しが打ち出されております。
○山野政府参考人 寒冷地手当の民間における支給の趣旨でございますけれども、私どもが昨年秋に行った調査によりますと、暖房用の燃料費、防寒用の被服費、除雪費、自動車関係費等の寒冷、積雪に着目して支払われる費用を補てんすることを目的として支給されているというところでございます。
それともう一つ、これ、そのときの代表質問でお聞きしたんですけれども、これは正直言いまして、今年の正月、私の地元の山手に行きまして、実際の行政やっている人間から盛んに聞いて、そういうことを言われて、代表質問でお聞きしたんですけれども、いわゆる寒冷積雪地帯では、要するに春まで雪が降っていて、それで四月に予算が決まりますと、その準備期間、天気が良くていいんだけれども、準備期間があって、そこでは仕事ができない
支給 に関する請願(第二三二五号外三一件) ○介護保険法の適切な施行の実現に関する請願( 第二三二六号外三一件) ○無年金障害者の解消に関する請願(第二三二七 号外三一件) ○障害者に関する医療制度の改善に関する請願( 第二三二八号外三一件) ○人工呼吸器を必要とする脊髄損傷者に関する請 願(第二三二九号外三一件) ○脊髄神経治療の研究開発促進に関する請願(第 二三三〇号外三一件) ○寒冷積雪地
(第五〇〇〇号) 介護保険法の適切な施行実現に関する請願(岩田順介君紹介)(第五〇〇一号) 無年金障害者の解消に関する請願(岩田順介君紹介)(第五〇〇二号) 障害者に関する医療制度改善に関する請願(岩田順介君紹介)(第五〇〇三号) 人工呼吸器を必要とする脊髄損傷者に関する請願(岩田順介君紹介)(第五〇〇四号) 脊髄神経治療の研究開発促進に関する請願(岩田順介君紹介)(第五〇〇五号) 寒冷積雪地
(第三六一四号) 介護保険法の適切な施行実現に関する請願(畑英次郎君紹介)(第三六一五号) 無年金障害者の解消に関する請願(畑英次郎君紹介)(第三六一六号) 障害者に関する医療制度改善に関する請願(畑英次郎君紹介)(第三六一七号) 人工呼吸器を必要とする脊髄損傷者に関する請願(畑英次郎君紹介)(第三六一八号) 脊髄神経治療の研究開発促進に関する請願(畑英次郎君紹介)(第三六一九号) 寒冷積雪地
したがいまして、そのような手当については限定して支給するという、そういう観点から考えました場合に、寒冷地手当というのは寒冷地に在勤する職員の冬期間における寒冷、積雪による暖房用燃料費等の生計費の増嵩分を補てんするという、そういう職員の個人的な生活に係る生計費の要素が極めて強いということでございますので、扶養手当や住居手当と同様に再任用職員については支給しないという判断をしたものでございます。
○川村説明員 寒冷地手当でございますけれども、お話にありましたように、寒冷地に在勤いたします職員の冬期間におきます寒冷、積雪によります暖房用の燃料費とかそういうもの、生計費の増嵩分、こういうものに補てんするという趣旨で支給されておる手当でございます。
本修正案は、寒冷地手当の現行の国の基準を維持し、これらの不安を除去し、寒冷積雪地域住民の生活を守り、地域経済の振興と国土の均衡ある発展を図ろうとするものであります。 なお、本修正案に要する費用は約五十五億円の見込みです。 委員各位の御賛同をいただき、速やかに可決されますことを要望いたしまして、修正案の趣旨説明を終わります。
寒冷地手当につきましては、しばしばこの委員会におきましても御質問があり、お答えを申し上げているところでございますが、ただいま委員が言われましたとおり、寒冷地手当というのは、寒冷積雪による暖房用燃料費と生計費の増嵩分、これを補てんする趣旨で支給されている手当でございます。
○木島委員 相対的な比較ではなくて、公務員が寒冷積雪地でどんな生活状況にあるのかという、その実態を基礎に人事院は物を考えていただきたいと重ねてお願いするわけであります。 きょう、自治省を呼んでいるわけでありますが、今回の寒冷地手当の約二割の引き下げが、対象国家公務員の問題だけにとどまらないというところが重大だと思います。
切り下げの理由は暖地と寒冷地で寒冷生計費の差が少なくなったということを理由にしていますが、寒冷地手当は、人事院勧告でも言っていますが、寒冷積雪に起因して増嵩する生計費に対して支給する生活給だと。そうだとすると、この生活給という観点から生計費がどうなっているかということが極めて重要だと思います。
御承知のとおりに、これは先生には昨年からもいろいろお答えを申し上げておるわけでございますけれども、寒冷地手当というのは、寒冷地に在勤する職員に冬期間における寒冷、積雪による暖房用燃料費等生計費の増嵩分を補てんする趣旨で支給をされている手当でございます。これは制度発足の昭和二十四年の寒冷地手当、石炭手当の法律の提案理由の趣旨の中にも書いておるところでございます。
唐突に寒冷地手当を半減するというふうに言いますけれども、寒冷・積雪地で働いている公務員労働者を初め、国民はそれは絶対に納得しないです。 冬期間、北海道などはマイナス十度、二十度でしょう。東京も暖房しますよ。だけれども、北海道の暖房は命の問題、やらなかったら死んでしまうのですから、これは質が違う。各家庭では部屋に大型のストーブを置いて暖房しなければ生きていかれないのですよ。
○弥富政府委員 たびたび申し上げておるところで恐縮でございますが、寒冷地手当は、冬期間におきます寒冷、積雪による寒冷生計費の増嵩分を補てんする趣旨で支給されておる手当でございまして、その水準につきましては、寒冷、積雪によって増嵩する生計費の寒冷地手当の支給地と非支給地との差を基礎にしてその水準を適正化していくところが原則でございます。
寒冷積雪によって増嵩する生計費につきましては、寒冷地手当の支給地と非支給地、この間で全然差がないとは申しませんが、現在支給されております手当ほど大きな差は見出せない状況でございます。 これは、例えば寒冷生計増嵩費につきましては、総務庁の家計調査を初めといたしまして、各種資料に基づいて幅広い検討を行っており、その中で寒冷地の生活実態も十分に考慮に入れて検討を行っているところでございます。
○高崎裕子君 まず大臣にお尋ねいたしますが、大蔵省は共済年金の特別掛金の対象の中に寒冷地手当を含めて今年度中に政令改正を行いたいというふうにしているわけですが、この寒冷地手当というのは寒冷積雪地の生計費が増嵩するという実情から、厳しい冬を乗り越えるために必要費を補てんするという性格のもので、いわば現物支給的な性格を持っており、報酬とはならないものなわけですね。
○政府委員(弥富啓之助君) 寒冷地手当は御承知のとおりでございまして、寒冷地に在勤する職員の冬期間における寒冷積雪による暖房燃料費等生計費の増嵩分を補てんする趣旨で支給される手当でございます。
○政府委員(小堀紀久生君) 先ほど申し上げましたのは、寒冷地手当を支給されていない地域の暖房用燃料費等の生計費に対しまして、寒冷地手当が支給されている地域の寒冷積雪の度に応じた増加する生計費、これが手当創設時等から一貫して差が下がっておりまして、そういう意味で生計費、寒冷増嵩費全体が差がなくなっているという認識を持っております。
国家公務員の寒冷地手当に関する法律に基づく寒冷地手当でございますけれども、この寒冷地手当は、寒冷地に在職する職員につきましては、冬期間において寒冷、積雪による暖房用燃料費等の生計費の負担がかなり高くなるということで、こういう生計費の増高分を補てんする趣旨で設けられている生活給的な性格を有する給与であるというふうに理解をしております。
一般職の職員の給与等に関する法律及び国家公務員の寒冷地手当に関する法律の一部を改正する法律案に対する附帯決議(案) 寒冷地手当制度の趣旨にかんがみ、政府並びに人事院は、寒冷積雪地における公務員の生活実態に配慮し、今後における燃料価格の動向に対応して、必要に応じ寒冷地手当加算額の適切な改善を行うべきである。 右決議する。 以上でございます。 何とぞ皆様の御賛同をお願いいたします。
一般職の職員の給与等に関する法律及び国家公務員の寒冷地手当に関する法律の一部を改正する法律案に対する附帯決議(案) 寒冷地手当制度の趣旨にかんがみ、政府並びに人事院は、寒冷積雪地における公務員の生活実態に配慮し、今後における燃料価格の動向に対応して、必要に応じ寒冷地手当加算額の適切な改善を行うべきである。
○山口哲夫君 恐らく厚生大臣のところにも自治大臣のところにも、寒冷積雪地居住の各種年金受給者等に対する福祉灯油支給の制度に関する陳情書、こういうのを持って、北海道、東北ブロック六県、北信越ブロック五県の代表が陳情に行ったと思うんです。きょうも厚生大臣に対する陳情もあるわけです。この人たちにしてみたら本当に切実な問題ですよ。年金はさっぱり上がらないわけでしょう。